2020年3月 新型コロナウイルス対策は必要に応じて協力、問い質しの両面で(物資編) (1)
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<2020年3月7日 記事を修正しました>
記事タイトルに(1)と表記したのは、当サイトの特集としてシリーズ化の可能性があるためです。「(物資編)」としたのは現在進行形で社会混乱による物資関係の影響(不足や混乱に乗じた高額転売など)について中心に扱う予定からです。
記事作成時点で問題視されている「新型コロナウイルス」については、世界保健機構(WHO)が命名した「COVID-19」と表記する場合があります。
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1. 政府や与野党に望むべきこと
与野党に対しては協力すべきところは協力し合う。与野党問わず国会議員に対しては政府に対して問い質す必要があればきちんとおこなう。
意見を送る場合の目安になるかと思われます。
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2. 法改正の有無に関わらず法令の適切な運用を
政府や議員への要望として。
問題とすべきなのは物資不足の現状や社会混乱に乗じて不届き行為をする輩であり、通常利用を目的として高くても購入せざるを得なかった者が責めを負わない手法を前提にすること。そして、第三者に成りすまして不届き行為をやらかす可能性も考慮すること。
動機が生活に困窮、強要や圧力を受けたなど酌量の余地があればそれも考慮すること。
国民に対してそれらを含めて適切な法令運用を約束するとアピールもすること。
酌量の余地がある実行者、通常利用の購入者、成りすまされた第三者が強制調査の対象になったとしても影響や被害を回避・軽減されるようにするために。
また法令運用に関連した犯罪(詐欺・悪質商法など)を防止するため、法令に基づき要請や指示をおこなう者にはその権限を持つことを証明するものを提示することで確認できるような法令運用をおこなうこととし、国民に確認してほしいこともアピールすること。
権利の制限については新型コロナウイルス問題収束前でも解除できるところは解除することも必要と思われる。
また、措置対象物資についても必要に応じて追加をおこなうべきと思われる。
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3. どうしても時間のかかる法改正より既存の法令運用で解決できないか今一度検討を。改正は必要最小限度に。
政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法について、現行法では対応できないから法改正が必要としている。しかし法令を変えようとすれば必要最低限度の時間はかけなくてはならない。
また、変え方次第では不当な権利制限につながりかねない。
そこで今一度既存の法令を見直して改正ではなく既存法令の適用で対応する、どうしても変えなくてはいけないときは迅速かつ適切な改正のため、必要最小限に改正し、改正内容の有効とされる時期を今回の新型コロナウイルス問題収束までに限定するという形で。
改正内容を恒久法とする場合は事態終息後の検討で、新型コロナウイルス対応で改正内容が不当な権利侵害にならないようにできたと結論できる場合に限定し、改めて審議などをおこない可否を決定する。
<このシリーズではこれ以降全てについてもそのことを前提に書いていきます>
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(1) 注目すべきと思われる法令
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法
・ 国民生活安定緊急措置法
・ 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
いずれも通常の市場の流れとして許容できない物資関連の社会混乱対策として、公権力によるやむを得ない範囲での介入が可能です。
その上新型インフルエンザ等対策特別措置法についてですが…
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(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置法の第一条にある目的について
新型インフルエンザ「等」と書かれていることから「国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み」と、ウイルスによる影響を考慮する部分があります。
さらに「国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的」とも書かれています。
条文の詳細は検索すれば出てきます。
今回の新型コロナウイルスも症状や国民生活・経済にイヤな意味で十分な影響を与えていることから適用しても良いのでは?
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(3) さらに現行法でも規定が
新型インフルエンザ等対策基本法にはやむを得ない範囲内で人が多く集まるイベントなどを制限などをする指示(つまり強制)できる規定もあります。それ以外のことも指示が可能です(物資関連だけに限らず)。
権限を持つ者が適切な手法で指示したにも関わらず従わなければこの法律での罰則対象扱いが可能となったり、公務執行妨害関連の罪に問えます。
この法令だけでなく(1)で述べた法令全てに物資の安定供給についてのものがあります。
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4. インターネットを使った通信販売、ネットオークションについて
これについては販売サイト側自身が設備を用意するケースと、他社の設備を借りる形のケース双方で考えます。
ネットオークションは一部の物資がすでに法的規制対象になろうとしています。しかし通常のショッピングサイトにも注意が必要と思われます。
事業者が不適切な行為に及ぶ可能性もあれば、転売屋がオークションではなく個人事業者として販売する可能性もあります。
そこでネット販売は必要が無ければオークション、通信販売双方で考えるものとします。その上で通販サイトをチェックし、定期的に法に基づく措置をおこなうのが良いでしょう。
日本国法の手が届く販売者について。
自分で設備を用意する販売サイトはヤバそうならそのまま権力行使となります。
他者の設備を借りる形の場合も、強制調査が必要となれば日本国法の手が届く設備関係者ならば情報提供などの調査協力を指示。本社が日本国外でも日本所在の設備関係者ならば手が届くと思われます。
また、情報を持っている他省庁があればその省庁の協力も。
これらの手法を駆使して日本に事業所がある設備提供者、日本に事業所がある販売者に対応を。
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