昔も今も、混乱に乗じて高額で売りつける行為は健全な資本主義ではない (4)
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2020年2月29日、安倍総理は国民に向けて政府の対応を説明する記者会見をおこなった。その際、政府の力だけではこの状態との戦いに勝利することはできないから国民にも協力を、と呼びかけた。
またこれまでの政府の動きの中に必要な立法も視野に入れることも表明されている。
ならば、当サイトでも提案という形で協力したい。くどいようだが……
これをお読みの皆様ならすでにお分かりであろうが、昔も今も、混乱に乗じて高額で売りつける行為は健全な資本主義ではない。
無論、安倍総理を含めた政府関係者の方々ならご理解いただけるであろう。
法律作りにはある程度時間はかかるだろうが、生活関連物資の緊急事態対応として既存の法律を速やかに適用するのは比較的早めにできる。
下記の3つの法律を示す。
・ 物価統制令
・ 国民生活安定緊急措置法
・ 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
シリーズ(3)では日本人による不届き行為への対策について触れてきた。今回の記事では外国人の不届き行為について触れていく。
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・ 法律を使う上で大切なこと
問題視すべきなのは不届きな売り手(事業者・転売屋)であり、通常利用を目的として高くても購入せざるを得なかった者が責めを負わない手法を前提にすること。そして、第三者に成りすましてやらかす可能性も考慮すること。
国民にもそれを約束するとアピールもすること。
これなら通常利用目的の購入者や成りすまされた人が強制調査対象となったとしても、ちょっと事情を聴かれる程度で済む。
それを前提に前述3つの法律で使えるものは使っていくことを視野に入れるべきでは。
転売屋のすべてに効果があるかどうかはわからない。法の裏をかく形も無いとは言い切れない。しかしやりにくい状態を作り出す必要はある。
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・ 入出国や滞在中の外国人に向けて
法による指定物資について日本側がやむをえず厳正に取り扱うことになる。日本側による法に基づく徹底した強制調査、購入物資の国外持ち出し規制や処罰もあり得るから入国の際、注意してほしいと大々的に世界に向けて告知する。
物資購入についても販売者への強制調査過程で顔や身元が関係機関に知れ渡る可能性があることも触れる。
今でも多くの人に行きわたるように1人当たりの購入量の販売制限をかける店は多いが、高額転売をもくろむ外国人が「日本語がわからない」などと言って店員が十分に対処できず強引な購入を黙認してしまう形になるのを防止することも必要。
販売側が複数の外国語で注意をうながせるよう文書の用意などで支援もする。
また購入制限に対して複数人のグループで購入したりさせたりして後で集める転売屋もいるが、これについても強制調査過程で購入者の身元が分かる可能性を日本国内や海外に向けて大々的に告知する。
違反して発覚前に出国した場合でも次の入国時に即刻調査、場合によっては身柄拘束もする(法令で時効があっても海外滞在期間は時効の進行時間には含まれない)。
調査や身柄拘束の際、使えるものなら国際的手法も使う。
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・ 対象外かどうかの確認も
国外から営利以外(主に通常利用)の目的で持ち込んだ物資を再び国外に持ち出す場合。これについては規制できないかもしれない。
だが、区分管理は設けた方がいい。
一例として、国外からの持ち込みか否かの区分管理のため申告してもらう。その可能性について大々的に世界に向けて告知する。
虚偽申告は当然罰則になることと、不注意からの申告ミスにより入出国手続きに大きく時間をとられる可能性があることについても触れておく。
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