成り行き次第では被害者の保護のための制度でも慎重な運用に
今回の記事は以前書いた「場合によっては『一時停止』する必要も(交通的な意味ではなく)」と似たようなものになりますが、ココログニュースで気になるものを見つけたためもう一度、という思いで書いてみました。詳細は後述。
この記事については、犯罪被害者とその家族などが見るかもしれないことをより一層強く念頭において書いていきます。そしてまた、被疑者、被告人、その家族なども見るかもしれないことを……。
そして、被疑者または被告人だから犯人というわけではない、無罪推定の原則も。また、状況によっては犯人であったとしても、深く深く考えた結果、必ずしもその者を責めることが正義とは限らないケースもあることも……。
被害者などの人権については不十分なところもあるかもしれませんが、自白の強要から冤罪事件に発展するなど被疑者の人権も十分なのか、ということも考えるものとします。
なお、今回の記事は当サイト所定条件で無断転載など可能とします。
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ココログニュースの記事に「 被害者参加制度で法の平等は守られるか 」 http://news.cocolog-nifty.com/cs/catalog/cocolog-news_article/catalog_domestic-200902031545_1.htm という記事がありました。
そのニュースからさらに別のサイトにも入れるようです。いくつかのサイトにも飛んでみました。
< 法と常識の狭間で考えよう : 遂に始まった被害者参加の刑事裁判 http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/01/post-f0d3.html >
< 巷間哲学者の部屋 : 裁判への被害者の参加をめぐって http://philosopher.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-b6f5.html >
今回はこの3つの外部サイトを参考にしました。参考外部サイトは他にもありますがそれについては記事の最後に記します。
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被害者参加制度について、裁判が被害者感情に流されることを危惧する声も少なくないようです。
私はこんな危険性もあるのではないか、と考えてしまいます。そしてそれは、誰に降りかかるか分からないものもあるだろうとも……
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1. 無実の者に不当な反省を迫るなどをする恐れはないのか。また、正当な無実の主張を妨げることはないのか。
特に激しく責め立てて後で被告人が無罪になれば「いくら自分や家族がヒドイ目にあったからって無実の者にこんなことをしていいのか!!」となってもおかしくないでしょう。
冒頭でも述べましたが被疑者や被告人になったからといって、犯人であるとは限りません。
無実の罪に問われそれを主張したために、被害者などから「反省していない、厳罰を!」なんて叫ばれてしまう可能性も考慮したほうがいいかも……。
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2. この制度では自動車運転過失致死傷の罪も対象となっているが、被害者やその遺族が被告側に不当に重い償いをしろ、罰則を受け入れろ、などとする圧力につながる恐れはないか?
自動車事故の場合、例えば人が車に轢かれた、最悪、その者が死亡したといっても状況によって加害者にどこまで償いや責任を求めるべきかは変わってきます。
特に「運転手の安全配慮は当然だとしても、歩行者などがここまでムチャクチャしやがっても何かあれば車側の責任にするのはあんまりじゃねーか?」というケースさえあります。
「それなのにここまで償いや罰を求めるのはひでーだろ」というケースも。
そんなケースでも、それを主張したために被害者などが「言い逃れ、厳罰を」なんて言い出すこともあるかもしれません。
特にこの項目では、犯罪被害者などの皆さんでもこういう意味での「加害者」になってしまうことは十分にあると言えましょう。
もちろん死なせた側に厳罰を、となっても当然なケースも多いこともまた事実ですが。
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3. 例え死傷させられたにせよ、正当な理由があって考慮すべき主張まで妨げられる恐れはないのか。
2と似たようなものですが、これについても逮捕はしてみたが実際は正当防衛、なんてケースもないとは限りません。
そうでなくても、確かに犯罪はよくないにせよ実は被害者側の不当な言動に耐えかねてやった結果なのに加害者にここまで責任などを負わせるのかよ!!なんてケースも。
中には解決手段に乏しいために「加害者になるか、このまま耐え続けて身も心もやられてしまうか」というケースだって……。
実際、私が生まれてから今までの間にこの国でそんなケースもありました。
また、どっちの選択肢も取らないですむにせよ、そのために膨大な犠牲を払った、というケースもあったことも付け加えておきます。
もちろん、重罰やむなし、な事件も多いのもまた事実ですが。
ちなみに解決手段に乏しいという問題に関しましては機会があれば別のときに触れるものとします。
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1~3以外にも大いに懸念すべきことはあるかと思われます。
いずれにせよ犯罪被害者の権利擁護はよいことですが、状況によっては制度そのものの運用に多かれ少なかれ慎重になる必要も生じるかもしれません。
正当な言い分を妨げたり、自白の強要など推定無罪の原則を脅かすなどにつながる場合は被害者などの参加に制限を加えてしまうことも必要になってしまうのか……なんてこともあるかも……なんて考えてしまいます。
例え、被害者などの壮絶な苦しみを考えたとしても……。
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<参考外部サイト(文中で紹介したものは除く、一部アドレス文頭のhを省略)>
日本弁護士連合会の会長声明 「被害者の参加制度新設に関し慎重審議を求める会長談話 」 http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/070313.html
法務省のサイト「犯罪被害者の方々へ」 ttp://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html
法テラスのサイト「被害者参加制度とは」 ttp://www.houterasu.or.jp/higaishashien/trouble_ichiran/20081127_2.html
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コメント
弁護士連合会が,被害者参加制度に慎重論を唱えるのは,表向き「国情に合わない」,実質論として,「弁護人(+実質無気力な被告人)対検察官+(みなが同情する)被害者」の「1対2構造」を嫌うため。
交通被害も道路交通法を見れば,キープレフトとキープレフトの対向車が事故を起こすわけないんです。
つまり,法律は,双方の立場の間に「安全の空間」(ライト+中央分離帯+ライトのエリア)を設けています。
つまり,どちらかが「高度に法に違反する」か,双方が「一応に違反行為に至っている」かで,甚大な被害が生じます。
過失責任は故意責任と違って,「結果ありき」です。こんな大変なことになって誰が責任とってくれるのの世界なんです。
強烈に加害者を非難できないケースも多いんです。
その中で,被害者参加をどう国民が捉えていくか。
決して,セクトの主張に流されず,自分の経験則で,強い非難をするか,弱い非難をするかを考えることが,被害者参加制度の正統な評価につながると思います。
是非,1つ自分の触れた事件の「事件の全容」を多くの媒体を駆使して触れていただき,自分の社会生活上の経験に照らして評価してみてください。
そしてその評価を文章にしてみてください。
少ない資料ながらも「あなたの判決書」
ができあがります。
そこからの制度評価です。
投稿: | 2009年2月11日 (水) 21時29分