場合によっては「一時停止」する必要も(交通的な意味ではなく)
今回の記事については、犯罪被害者とその家族などが見るかもしれないことをより一層強く念頭において書いていきます。そしてまた、被疑者、被告人、その家族なども見るかもしれないことを……。
そして、被疑者または被告人だから犯人というわけではない、無罪推定の原則も。また、状況によっては犯人であったとしても、深く深く考えた結果、必ずしもその者を責めることが正義とは限らないケースもあることも……。
被害者などの人権については不十分なところもあるかもしれませんが、自白の強要から冤罪事件に発展するなど被疑者の人権も十分なのか、ということも考えるものとします。
なお、今回の記事は当サイト所定条件で無断転載など可能とします。
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