公開の懸念事項には「迫害者」があるのだよ~、わかるかね
今回の記事では学力テストについて考える目的から、一部の箇所で、あえていつもより激しい表現を用いております。ご了承ください。変な記事タイトルですが意味については後ほど触れます。
また、今回の記事は当サイト所定条件で無断転載など可能とします。
学力テストの目的は、教育の分析や学力の向上、各教育委員会、学校などが教育上の改善に役立たせることであり、序列化や過度の競争をあおるものではない。
< 参考: 文部科学省のサイト : 全国学力・学習状況調査の概要について (文頭にh)ttp://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/zenkoku/07032809.htm >
また世間において適度な競争は必要だが、それで過当競争や不当な迫害などが正当化できるわけではない。
そう、迫害……。
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まずはコチラのYAHOO!ニュースを参考にする。
< 「鳥取から話聞きたい」塩谷文科相 学テ成績公表問題で 12月19日12時28分配信 産経新聞 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081219-00000563-san-soci >
前半部より【 】内に引用。
【 全国学力テストの成績公表問題で、鳥取県議会が学校別データを開示対象とする情報公開条例改正案を可決したことについて、塩谷立文部科学相は19日、閣議後の会見で、「情報公開は序列化につながり、学力改善というテストの目的に対してデメリットが大きい」とする認識を示し、「もし公開が学力改善にプラスになるというのであれば、鳥取県からぜひ話を聞きたい」と述べた。 】
その条例についてはこのYAHOO!ニュース。
< <全国学力テスト>データ開示、鳥取県議会で条例可決 学校別は全国初 12月18日22時39分配信 毎日新聞 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081218-00000026-maiall-soci >
参考箇所を【 】内に引用しつつ、ニュースを見ていく。
これについてはニュース中に【 開示請求者へは「児童らの心情に配慮し、特定の学校または学級が識別されて学校の序列化、過度の競争等が生じることがないようにデータを使用しなければならない」と配慮規定を設けた。 】とある。
また、【 ガイドラインで「配慮を欠いた不適正な使用」を例示する方針で、山田修平教育委員長は具体例として「ランク付けしたデータをインターネットで公表する場合」を挙げている。違反すれば、データの使用中止を要請する。 】とも。
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残念なことに世間には他人の落ち度や欠点を強調し、暴力・暴言などの不当行為を正当化するヤツらもいる。私が「青少年」だった頃にもいた。年齢層もさまざまだった。今の時点で65歳以上の高齢者もいる。
極めて稀なケースでは、本来なら死刑になってもおかしくないケースでも他人の落ち度(中略)を強調し、刑の減免を図ろうとするヤツでさえも…。
もっともそれは本当に稀なケース、触れるのは別の機会にする。
話が少しそれたようなので、戻す。
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不適切な使用の中には、結果を利用して「あの学校の児童(または生徒)だからバカなんだ、ヒヒヒヒヒ……」などと、えげつない中傷、肉体的、精神的暴力などの正当化.。
「アイツは成績が悪い学校のヤツだからこんなことしてもいいんだよ……」とほくそ笑みながら……。
文部科学省では学力テストについて、都道府県は市町村名と学校名を明らかにした成績公表は行わないとしている。
で、公開するにあたっての懸念事項の中にはね、こんなのもあるのだよ。それはね…。
迫害だよ!迫害!
迫害者による不当な仕打ちをどうやって食い止めるかが鍵となるのだよ!!
昔にもいたであろう、子汚い迫害者!!
他人の落ち度や欠点を強調し、暴力・暴言などの不当行為を正当化する迫害者!!!
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少し興奮気味になってしまった。テンションを戻す。
不適切な使用を防ぐために「劇薬」に手を付けるのも方法としてはありかもしれない。
2005年、鳥取県ではあの人権に関する条例が成立した。それは不当な人権侵害を禁止するものだったが、あいまいな基準で人権侵害者にされて大きな強制力が伴うヤバイ条例だった。
現在、別の条例で停止中。
この、人権に関する条例を参考にしてガイドラインを作ってみるのも一考であろう。もっとも、条例はあまりにも劇薬ゆえ、あれをそのまま使うのは別の意味で重大な危険をもたらすが……。
人権に関する条例は悪用されて不当に他人を侵害者として攻撃する危険性はあった。
今回のデータ開示に関する条例、くれぐれもヤバイ「攻撃」を招かないよう……。
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今回の記事においては、次に述べる当サイトの関連用語集を念頭において作成しました。用語集は利用上の注意に沿って当サイト独自の判断で作成したものです。
この記事に関する質問と答えとしてどうぞ。
・ 鳥取の人権に関する条例について
用語集「鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する条例」
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