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2008年5月 5日 (月)

「被疑者だから犯人」ではないことを考えて記事を書く

 今回の記事は当サイト所定条件無断転載など可能とします。
 それと、記事タイトルにもありますように、「被疑者だから犯人」ではないことを考えながらこの記事を書いていきます。

 YAHOO!ニュースでこのようなものがありました。

 少年審判への遺族傍聴 法改正に賛否両論 (5月3日17時5分配信 J-CASTニュース) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080503-00000001-jct-soci

 適宜【 】内に引用していきます。注目箇所は赤字に変えたり文字を大きくしたりしました

 【  少年事件の審判は、非公開で行われるが、意見陳述などで被害者側が審判期日に呼ばれることがある。日本弁護士連合会の少年法問題対策チームが弁護士に聞き取り調査をしたところ、このケースのように、意見陳述の機会などで、被害者側から少年に暴言、暴行など逸脱した行為があることが分かった。 】

 その一例を引用してみます。

 【 埼玉県内での傷害致死事件では、送致事実では少年の殺意は認められなかったにもかかわらず、被害者の親は意見陳述で、少年に対し、「そんなに人を殺したかったのか」と叫んだ。さらに、「悪魔」「人間とは思えない」と指弾したうえ、「あなたは一生結婚してもいけない」と言い放った。 】

 大切な人を失った方々の加害者への憎しみから暴言、報復攻撃を願う感情、これについては大いに理解できます。「自分の手で始末を……」という感情でさえ……
 その上で、思うことがあります。

 「被疑者だから犯人」ではないことです。

 現状では被害者の権利は十分保障されているとはいえないでしょう。しかし、被疑者(少年の場合含む)の権利保障もは十分とはいえません

 もし、被疑者の権利保障が十分だとすると、なぜ、数々の冤罪事件が起きたのか……そう思えてなりません

 考えたくもありませんが……冤罪に巻き込まれたものに対して、被害者の関係者が逸脱した言動を取る。その後、無罪が判明。

 こうなってくると、関係者は無実の罪の者にとんでもない言動を取ったことで、その者への加害者になってしまうという……

 おそらく、「いくら大切な人を失ったからといって、無実の罪の者にあんなことやこんなことをやっていいのかよ!」となり、無実の者に民事・刑事告訴される、なんてことになっても不思議ではないでしょう……

 ニュースの最後には、こうありました。

 【  法改正を支持している全国犯罪被害者の会「あすの会」(代表幹事・岡村勲弁護士)では、2007年11月25日に開いたシンポジウムで、「被害者等が希望する場合は、少年審判の傍聴ができるようにすること」などとうたった大会決議を行った。

 その理由として、同会では、被害者側が真実を知りたくても、審判記録の閲覧・謄写が制限され、少年や両親への質問すらできないと主張。刑事裁判となった場合と少年審判となった場合では大きな差別があるとして、「これでは、犯罪被害者等の犠牲の上に加害少年の健全育成をはかっていると言われても仕方がない」と断じている。 】

 主張については理解します。そのうえで「被疑者だから犯人」ではないことにも、ご一考くださいますよう……

 当サイトと立場が同一ではありませんが、犯罪被害者への支援について興味深い別サイトがあったので紹介しておきます。

 < 「村野瀬玲奈の秘書課広報室」の「犯罪被害者遺族が本当に必要とすることって何だろう。」 http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-439.html >

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